懲戒事由に該当するかということについては、こちらとしては、まず該当するものではない、研究不正にはあたらないと思います。該当すると仮定しても、処分としてあまりにも重すぎるのではないかとの主張は考えられます。あくまでも仮定ですが。
若干間違ったからといって、有罪認定は、そもそも法的な面から見ても著しい人権侵害にあたる。あくまでも冷静に事実や処罰要件を見て、研究不正の定義要件に照らして該当するかどうか。彼女の行ったことがルールに反しているかという議論ではない。
報道で識者が「改竄(かいざん)といわれても当たり前」という議論もあるが、論点がずれている。あくまでも、そういう処分を下すなら要件を満たすか判断して結論を下してほしいです。