日本写真著作権協会(東京都千代田区)によると、10年ほど前から、アマチュア写真家らから「写真コンクールの応募作品の著作権は誰に帰属するのか」との問い合わせが増えた。このため、同協会が平成17年、応募要項518件を調査したところ、「応募者」と明記しているケースは2割しかなく、「主催者」は2割あった。原版返却を明記しているのは2割しかなかった。
文化庁著作権課の担当者は「優秀作品の展示では通常、著作権の譲渡は必要ない。作品を返却せず、著作権も主催者に譲渡する応募要項は、コンクールという名でも実態は主催者が利用できる作品を集めるためではないか。特に、小さな文字で書かれた応募条件を応募者がよく理解していない場合は問題になる」と話す。
主催者が自由に
作品を返却せず、応募作品の著作権が主催者に帰属する募集要項は公共団体や子供向けのコンクールで目立つ。中には改変や加工など二次利用の権利を求めるものもある。主催者が著作権を所有する理由はどこにあるのか-。