臨時福祉給付金、収入形態で受けられぬ例も (2/6ページ)

2013.12.14 13:35

 では、どのくらいの収入だと住民税(均等割)が課税されないのか-。表は課税されない上限を示したものだ。住民税は個人単位だが、扶養親族の有無や、収入が給与か年金かによっても非課税限度額は異なる。

 例えば、年金収入が211万円(国民年金+厚生年金)の夫と、年金収入が約78万円(国民年金満額)の妻の世帯では、世帯の収入は300万円近いが、2人とも住民税が課税されない。このため、2人分で計3万円の給付金を受け取れる。

 一方、給与収入が160万円の娘が無年金の母親を養っているような世帯では、同じ2人暮らしで世帯の収入が低くても、娘は住民税が課税される。この結果、2人とも給付金を受け取れない。

 こうした差は、適用される控除の違いで生じる。65歳以上の人の年金から控除される「公的年金等控除」は最低額が120万円だが、給与収入に適用される「給与所得控除」は最低額65万円。給与収入の方が低い時点で課税され、同時に「低所得者」からも外れる。

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