臨時福祉給付金、収入形態で受けられぬ例も (3/6ページ)

2013.12.14 13:35

 公的年金のカテゴリーに入らない非課税年金

 同じ年金収入でも、表の限度額を超えても課税されない年金もある。会社員や公務員だった夫の死亡後、妻が受け取る遺族厚生年金や遺族共済年金は「非課税」。所得と見なされず、公的年金のカテゴリーにも入らない。

 東京都内に住む女性(88)は年金収入が毎月約30万円近くあるが、課税されない。年金収入のうち20万円程度が教師だった夫の遺族共済年金で、残りは恩給の遺族給付と自身の国民年金。遺族年金も遺族給付も非課税だから、年間収入は350万円を超えるが、今回の給付1万5千円を受け取れる。

 遺族厚生年金だけで200万円を超えるケースは少ないが、厚生労働省の「遺族年金受給者実態調査」によると、65歳以上で遺族厚生年金を受ける人の2割超が150万円以上。一般的にはこれに加えて自身の国民年金(満額で78万円)があるが、この組み合わせなら、単身で表の155万円を超えても課税されず、給付金も受け取れる。

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