臨時福祉給付金、収入形態で受けられぬ例も (5/6ページ)

2013.12.14 13:35

 臨時福祉給付金との重複受給はできない。児童手当の支給水準は住民税非課税の水準よりはるかに高いので、中所得層で子供がいる世帯はこれが受けられる。だが、給与収入が低く、子供のいない世帯はエアスポットに落ちたように、どちらの受給も難しそうだ。

 【住民税(均等割)の非課税限度額】

 ◎給与収入 単身 100万円

  夫婦 156万円

 ◎公的年金の収入 単身 155万円

 (65歳以上) 夫婦 211万円

 ※扶養関係のある2人世帯も「夫婦」と同じ

 ※生活保護基準の1級地の額

同じ収入なら同じ負担に

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