「混合診療」拡大の行方は? 規制改革会議の提言、患者団体が反発 (5/5ページ)

2014.5.11 08:11

 ■保険外併用療養なら患者負担減

 健康保険が使える治療と使えない治療を併用することは禁止されており、併用すると、どちらも自己負担(保険外診療)になる。これが混合診療の原則禁止。安全性や効果が確認されない治療に、保険料や公費を投入しないのが原則だ。

 だが、例外もある。保険外併用療養費制度と呼ばれるもので、身近な例は歯科診療。前歯に使う金合金は自費だが、保険治療と併用できる。ほかに、未承認の薬や治療でも、安全性や効果に一定の根拠があり、「先進医療」に認められれば保険治療と併用できる。データを蓄積して保険適用につなげるのが狙いだ。

 保険外併用療養に該当すると、患者負担は安くなる。例えば、ある未承認の治療は平均185万円かかるが、「先進医療」に認められた医療機関で受ければ、治療そのものは保険外でも、それにまつわる入院費などは保険適用にでき、自己負担は140万円程度になる。治療自体が保険適用になれば、自己負担は約9万円(平均所得の現役世代の場合)で済む。

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