障害年金受給に「初診日の壁」 古いカルテなく支給されず (2/5ページ)

2014.12.14 17:12

 障害厚生年金を受けることを考えたのはそのころ。だが、年金事務所に相談に行ったら、「初診日を証明できる書類が必要です」と言われた。

 最初の診断から19年がたっていたが、その日に見たテレビ番組を覚えており、初診日を割り出すことができた。だが、なにしろ19年も前の話だ。病院にあたっても「そんな昔のカルテは探せない」と言われた。19年前に勤めていた会社に頼んで、糖尿病が原因で辞めたことを一筆書いてもらって障害厚生年金を申請したが、不支給になった。

 その後、人を介して再度、病院の医師に頼んでもらい、奇跡的に当時の診療記録が出てきた。再審査請求をして障害厚生年金が支給された。

 男性は「障害厚生年金が出なかったら、路頭に迷っていたと思う。カルテの保存期間は5年しかないのに、それ以上前のカルテを出せというのは妥当なのか。裁判を起こすには費用もかかる。要件を緩くすると、年金詐欺に近い申請も出るのかもしれない。だが、医師が発病時期を推定する書類を出せば、年金が出るようにするとか、何とか改善策を考えてもらいたい」と話している。

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