賃貸にも、売却用の不動産市場にも提供されず放置される土地付き空き家が少なくなく、その原因の一つが税法上の「固定資産税の住宅用地の特例」とされる。「住宅が建っていれば、土地200平方メートルまでは固定資産税を6分の1に、200平方メートルを超える場合は3分1に減額する」というもので、更地を所有するよりも固定資産税が安くなるからだ。
しかし、空家対策法施行後は、自治体が崩壊などの危険性がある「特定空家」と判断し、所有者が解体などの指導に従わず、勧告を受けると特例の対象外に。更地と同等に課税される。建物の固定資産税評価額はゼロになる予定だが、総務省固定資産税課は「更地と同様に課税されることで、3~4倍程度税額が上がるケースが多いだろう」とする。
「相続した空き家をそのまま放置するのは問題の先送り」と中川さん。防犯上も早めの対策が求められている。