とはいえ、妻本人はともかく、配偶者である夫には相続権がない。妻の親族の遺産分割協議に口を出すのは、そもそもお門違い。相続人の配偶者が出しゃばってもめるケースはとても多いと、武内氏も内田氏も釘を刺す。
一方で、しかるべき相続対策がないまま「Xデー」が来たときのリスクは大きい。相続税には、自宅などの敷地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の特例」や、配偶者について法定相続分または1億6000万円まで相続税がかからない「配偶者の税額軽減」など、相続税を大幅に軽減できる特例がある。しかし、申告期限である10カ月以内に遺産分割協議がまとまらなかった場合には、これらの特例が受けられない。
「どうしても気になるなら、とにかく奥様の意向を尊重し、あくまでサポート役に徹するのがいいでしょう」(武内氏)。その戒めを守りつつ、円満な相続の秘訣を探ってみたい。
まずは、相続の基本を押さえておこう。亡くなった人を被相続人、その財産を引き継ぐ人を相続人という。そして、特別な事情がない限り財産を引き継ぐ権利を法的に認められた親族を、「法定相続人」と呼ぶ。