「遺言書をつくる前に、税理士に相談することをお勧めします」と内田氏。
たとえば、不動産だけを相続させて現金はゼロ、という遺言では、相続税が払えない。1次相続で妻にすべて相続させるより、子供にも相続させておいたほうが、1次相続・2次相続トータルでの相続税が安くなることもある。
住宅取得資金の贈与や教育資金の一括贈与など、生前贈与も活用したい。
「祖父母から孫へ『1代飛ばし』で生前贈与することで、将来の相続税を軽減できる場合もあります」(内田氏)。
もめる予感があれば最初から弁護士に
税制面の対策が済んだら、遺留分に配慮しているかなどの法的なチェックを受けながら、遺言の下書きを作っていく。遺言書の作成や執行は、信託銀行や司法書士にも依頼できる。ただし、紛争解決を担当できるのは弁護士だけなので、「もめそうな予感がある場合は、はじめから弁護士に依頼したほうがいいでしょう」(武内氏)。下書きが完成したら、公証人役場で公正証書遺言を作り、保管してもらえば完璧だ。