【ソーシャル・イノベーションの現場から】
鳥取県と日本財団が協力して研究会を立ち上げ、作成した鳥取県手話言語条例が10月8日、県議会本会議で全会一致によって可決・成立した。手話を言語として位置付ける条例の制定は日本で初めてのことだ。
普及を公的に推進
条例制定を受け、研究会委員で鳥取県ろうあ団体連合会事務局長の石橋大吾さんは「ろう者と手話の歴史に新しいページが刻まれた」と喜びを語った。
手話言語条例は、手話を「独自の言語体系を有する文化的所産」と定義し、県・市町村の責務や県民・事業者の役割を定め、手話の普及に向けた取り組みについても言及している。
「ろう者の基本的人権が保障されるために、言語として、手話を使える環境が、公的に整えられていくことが求められます」と語るのは、研究会で座長を務めた鳥取県社会福祉協議会地域福祉部の小林良守部長だ。