消費者庁によると、2011年3月、肉を貼り合わせて「ステーキ」として販売した飲食店に措置命令を出したことをきっかけに、ホームページで公開する「表示に関するQ&A」に、加工肉料理に関する項目を追加。あらためて注意を呼び掛けた。
Q&Aによると、牛脂注入加工肉は生鮮食品の「肉類」ではなく、加工食品の「食肉製品」に該当するため、1枚の生肉を焼いた料理の表現「ステーキ」を使うと景品表示法上の優良誤認となり、問題となる。消費者庁は「牛脂注入加工肉使用」などと明確に記載すべきだとしている。
近鉄ホテルシステムズが経営するホテルでは「ステーキ」や「ビーフステーキ」の表示が使われていた。担当者は「消費者庁から通達がなく、項目の追加も認識できなかった」と話している。(SANKEI EXPRESS)