選挙直前というタイミングから、「資金提供が選挙目的ということは子供でも推察できる」(検察幹部)。だが、ネックとなったのは、5000万円が使用された事実がないことだった。
出納責任者や末端の運動員から聴取を行ったが、選挙運動費用などの資金は、ほぼ選挙運動資金収支報告書に記載された枠内で収まっていた。猪瀬氏が徳洲会(とくしゅうかい)側に返却した5000万円の札束も押収したが、使用された形跡はなかった。
「公選法は公正な選挙を行うための法律であり、立件には具体的に公的な選挙を害したという実体が必要だ」(法務省幹部)
「かつてなら逮捕」
猪瀬氏は当初から、検察内部では不起訴とする案も浮上。ただ、検察内部には「世間的に選挙目的での借り入れだったことは明白だ。それにもかかわらず立件しないことは世論の反発を招く」(幹部)との懸念もあった。また、不起訴では検察審査会で捜査が指弾されかねない恐れもあった。