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【Q&A】馬券脱税訴訟 外れ分も「経費」 購入頻度を考慮 (2/4ページ)

2014.5.12 10:20

京都競馬場で行われた春の天皇賞。たくさんのファンが詰めかけた=2014年5月4日、京都市伏見区(岩川晋也さん撮影)

京都競馬場で行われた春の天皇賞。たくさんのファンが詰めかけた=2014年5月4日、京都市伏見区(岩川晋也さん撮影)【拡大】

 Q 一時所得とは

 A クイズの賞金などのように、偶然得たもうけを指します。

 Q それなのに雑所得と認められたのですか

 A はい。元会社員が特異な方法で馬券を買い続けていたからです。通達当時にはなかった競馬予想ソフトやインターネットを活用し、1日に1000万円以上かけ大量の馬券を買っていました。通常の馬券購入方法は「一時所得」に当たるものの、元会社員のように、営利目的で継続性が認められる場合は、外れ馬券分も経費に算入できる「雑所得」に相当すると判断しました。

 Q 2審判決も、外れを含む全ての馬券購入費を経費に認めましたね

 A 1審とほぼ同じ判断で、通達は行政解釈にすぎず、どの所得に当たるかは馬券購入の回数や頻度などを考慮すべきだと指摘しました。

 Q どうやって税務署が把握したのですか

 A 元会社員がインターネット掲示板に、費用の回収率を載せたためとみられます。

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