東日本大震災の津波で犠牲となった宮城県石巻(いしのまき)市立大川小の児童のうち23人の遺族が、市と県に計23億円の損害賠償を求めた訴訟は5月19日、仙台地裁で第1回口頭弁論が開かれる。「なぜ命を失わなければならなかったのか」。震災から3年以上過ぎても消えない遺族の疑問に、司法がどう答えを示すのか注目される。
訴状で遺族側は、地震後の防災行政無線で大津波警報が出されたことを知りながら、教職員は積極的に情報を集めず、児童を避難させずに校庭に待機させた責任があると主張。一方、市や県は津波の予見はできなかったなどとして争う方針だ。
津波犠牲者の遺族が、管理者側に賠償を求めた訴訟のうち、私立日和(ひより)幼稚園(石巻市)の判決では津波が予見できたとして、地震後に園児を乗せたバスを海側に出発させた園側に賠償を命じた。逆に、支店屋上に避難した従業員が犠牲となった七十七銀行女川(おながわ)支店(宮城県女川町)の判決は、屋上を超える津波の予見は困難で、避難も合理性があったと判断した。
多くの関係者から聞き取りをした第三者の検証委員会は、避難の遅れを「津波への危機感が強くなかったと考えられる」などと推定したが、教職員のほとんどが亡くなり、詳細は不明だとした。