政府は7月1日の臨時閣議で、従来の憲法解釈を変更して限定的に集団的自衛権の行使を容認することを決定した。安倍晋三首相(59)は閣議後に記者会見し、「万全の備えをすること自体が、日本に戦争を仕掛けようとするたくらみをくじく大きな力を持つ」と語り、日本に対する攻撃の抑止力を高める効果を強調した。集団的自衛権の行使を否定してきた戦後日本の安全保障政策は大きく転換されることになった。
「外国防衛目的ない」
首相は会見で「戦争に巻き込まれるおそれは一層なくなっていく」と述べ、今回の決定の意義を強調。「憲法が許すのはわが国の存立を全うし国民を守るための自衛の措置だけだ。外国の防衛自体を目的とする武力行使は今後も行わない」と断言した。また、新たに打ち出した武力行使の3要件について「明確な歯止めとなっている」と説明した。
閣議決定は、「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃」が発生し、国の存立や国民の権利が「根底から覆される明白な危険」がある場合、必要最小限度の武力を行使することは「自衛のための措置として憲法上許容される」とした。他国に対する武力攻撃でもわが国の存立を脅かし得るとも指摘した。