政府・与党協議会に臨む自民党の石破茂(いしば・しげる)幹事長(中)。来春の統一地方選を前に自民党による地方議会の改革は静かに進んでいる=2014年7月28日、国会内(大里直也撮影)【拡大】
なぜ同条例の制定が問題なのか。中には住民投票(市民投票)の規定を設け、一定の居住実績がある外国人に参加資格を与える自治体がある。総務省は実態を把握せず、詳細は不明だが、少なくとも川崎市や千葉県我孫子市、大阪府岸和田市など30を超える自治体が外国人の参加に道を開いているとみられている。
条例に基づく住民投票の結果に法的拘束力があるわけではない。だが、「平成の大合併」で是非を問う際などに多用され、その結果が尊重される例が相次いだ。実際に外国人が参加した例もある。
国政選挙の投票権が日本国民に限定されていることは憲法の規定からも明らかだ。外国人参政権付与に積極的だった民主党の鳩山由紀夫氏(67)さえ、首相だった2010年6月、地方参政権も外国人には認めないとする答弁書を閣議決定した。だが、「外国人参政権の代替制度」とも言える住民投票の規定が一定数の自治体にあることを、該当地域の住民はどれだけ気づいているだろうか。
国防と密接に関わる事案を地方議会が決する場合もある。これが外国人に左右されていいはずがない。統一地方選では、「外国人参政権」を廃止、もしくは拡大させないとの観点で候補者を選ぶのも無意味ではないだろう。(酒井充/SANKEI EXPRESS)