Q 収支報告書を見れば、資金の流れが全て分かりますか
A 事件や疑惑が起きるたびに、規制を新設する規正法改正が繰り返されてきました。直近では2007年の改正で、資金管理団体による不動産の新規取得禁止などが導入されました。ただ「1円以上の領収書」を保管する対象団体が限定されるなど「抜け道」も残っています。一層の透明性向上が必要です。
≪小渕氏本人の立件は困難か≫
小渕優子前経済産業相の政治資金の処理について、東京地検が捜査を進める見通しだが、政治家本人の刑事責任を問うのは難しそうだ。
群馬県の市民団体は小渕氏らに対する告発状を提出した。東京地検は告発を受理すれば、収支報告書の実際の作成、提出者の特定を進めることになるが、小渕氏本人を立件するには虚偽記入への具体的な関与を立証する必要がある。元東京地検特捜部検事の高井康行弁護士は「小渕氏が虚偽記入を知っていたかどうかがポイントになるが、本人の会見を見る限り共謀はなさそうだ」とみる。
資金管理団体が「交際費」として下仁田ネギ代を群馬県の農家に支出していた問題でも、選挙区内の人に贈っていれば公選法に抵触する可能性はあるが、小渕氏は「県外の方への贈答」と説明している。(SANKEI EXPRESS)