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危険ドラッグ 自転車走行でも「免停」 減らぬ事故 法律駆使して乱用者排除 (2/5ページ)

2014.11.4 08:50

危険ドラッグを使用した男の車が突っ込み、死傷者を出した事故現場=2014年6月24日、東京都豊島区西池袋(宮川浩和撮影)

危険ドラッグを使用した男の車が突っ込み、死傷者を出した事故現場=2014年6月24日、東京都豊島区西池袋(宮川浩和撮影)【拡大】

 だが、道交法上、自転車の交通違反では、車の場合のように、違反点数に応じて免許の取り消しや停止処分にすることができない。

 このため、運転免許本部は覚醒剤中毒者など将来事故を起こす恐れがある人物を「危険性帯有者」として免許を最大6カ月停止できる道交法の規定に着目し、適用することを決めた。

 11月中旬にも男性から聴聞した上で、東京都公安委員会名で免許を停止する。停止期間は上限の180日間の見込み。

 捜査関係者は「危険ドラッグを吸引して自動車を運転する可能性がある以上、物理的に運転させず、交通システムから排除する必要がある」と話している。

 ≪減らぬ事故 法律駆使して乱用者排除≫

 危険ドラッグ乱用者による交通事故を防ぐため、警視庁が、自転車の道交法違反者でも、将来、車で事故を起こす恐れがある場合には運転免許を停止する方針を固めた。6月に東京・池袋で7人が死傷する事故が起きたにもかかわらず、都内の危険ドラッグ絡みの事故は増加。危険ドラッグの成分の“過激化”も進んでいるとみられ、警察当局は法律や条例を駆使して「乱用者の排除」を目指す。

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