衆院解散を受けて記者会見をする安倍晋三(しんぞう)首相=2014年11月21日、首相官邸(宮崎瑞穂撮影)【拡大】
もっとも、首相周辺は「首相が自由に解散できるのは当たり前で、憲法でも認められている」と反論する。
解散に関する憲法の規定は(1)天皇が内閣の助言と承認により国事行為として行う(7条)(2)衆院で内閣不信任決議案を可決するか、内閣信任決議案を否決した際に行う(69条)-の2つがある。いわゆる「7条解散」は、違憲との学説もあるが、時の政権の意思で自由に解散することを認めている。今回も含めた現行憲法下の解散23回のうち、内閣不信任決議を受けた「69条解散」は4回しかなく、ほとんどが「7条解散」なのだ。
野党にも裏事情
「今回の解散は大義がない」と批判する民主党も、2012(平成24)年11月14日の党首討論で当時の野田佳彦首相(57)が突然「16日に解散する」と表明した。意表を突かれた自民党の安倍総裁(当時)は「それは約束ですね、約束ですね。よろしいんですね、よろしいんですね」と繰り返し、動揺がうかがえた。