また、(1)証拠はすべて確保されており、証拠隠滅を懸念する必要はない(2)今回の在宅起訴は国際的な関心事で、公判には誠実に出席する-などと強調。昨年10月1日付で東京本社社会部編集委員への異動も決まっており、日本に帰国できない状況が続くと、職務への影響だけでなく経済的負担とともに「家族の精神的苦痛も甚大だ」とした。
その上で、出国禁止は基本的人権を制限する処分であり、必要最小限の範囲でなければならないにもかかわらず、黄法相が1月に、延長したのは裁量権の逸脱・乱用に当たるとして、取り消しを求めた。
加藤前支局長の弁護人はこれまで、昨年9月30日付でソウル中央地検に出国禁止解除要請書を、10月15日付でソウル中央地裁に出国許可申請書をそれぞれ提出。今年1月9日にも、黄法相やソウル中央地検トップの金秀南(キム・スナム)検事長、ソウル中央地裁刑事部に、出国禁止措置を速やかに解除するよう文書で求めた。しかし黄法相はソウル中央地検の要請を受け、1月16日から3カ月間の出国禁止の延長を認めていた。
加藤前支局長に対する4回目の公判は23日、ソウル中央地裁で行われる。(ソウル 藤本欣也/SANKEI EXPRESS)