同性カップルの証明制度について説明する渋谷区の桑原敏武区長=2015年2月12日、東京・渋谷区役所(共同)【拡大】
渋谷区がホームページで公表している条例案の概要には参考資料もついており、世界各国の状況を明らかにしている。それによると、パートナーシップ(何らかの夫婦に準じる権利)を認めているのはドイツ、イタリアなど25カ国、同性婚(同性同士の婚姻を認めること)はオランダ、スペインなど19カ国が認めている。条例案の正当性を訴えようとしているのは間違いない。
「地方分権で国家分裂」
この条例案に異議を唱えたのが、保守系として知られる赤池誠章文部科学政務官(53)だ。赤池氏は自らのブログで「法や条例は憲法に違反することはできません。その自覚がおありになるのでしょうか。私は地方分権が進みすぎてしまい、国が分裂混乱してしまうことを懸念しております」と書き込んだ。
憲法違反になりかねないのはもとより、地方分権も事の次第では「国家分裂」に陥りかねないというわけだ。外国人への地方参政権付与をめぐる問題でも同様のことがいえる。政策判断を外国人に委ねる事態は「国家分裂」といえる。そもそも憲法15条で選挙権は「国民固有の権利」としている。住民投票条例で外国籍の住民に投票の資格を与えている自治体がすでにあるのは、見逃せない。