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安保法制 自公が正式合意 一歩前進 なお残る「9条の足かせ」 (3/4ページ)

2015.3.21 07:00

新たな安全保障法制に関する与党協議会後、記者会見する自民党の高村(こうむら)正彦副総裁(奥)と公明党の北側(きたがわ)一雄副代表=2015年3月20日午後、衆院第2議員会館(酒巻俊介撮影)

新たな安全保障法制に関する与党協議会後、記者会見する自民党の高村(こうむら)正彦副総裁(奥)と公明党の北側(きたがわ)一雄副代表=2015年3月20日午後、衆院第2議員会館(酒巻俊介撮影)【拡大】

  • 憲法9条の制約受ける安保法制=2015年3月20日

 ≪一歩前進 なお残る「9条の足かせ」≫

 自民、公明両党が20日、新たな安全保障法制の骨格をまとめた文書について正式合意したことで、日本の安全保障は一歩前進する。だが、他国並みには「できないこと」がなお残った。自衛権発動以外の武力行使を禁じる憲法9条の制約が新たな安保法制でも作用していることが原因だ。

 「与党協議の成果は、やっぱり憲法改正が必要だと明確になった点だ」

 自民党側出席者の一人は与党協議をこう振り返る。政府内には「集団的自衛権が認められれば、憲法改正の必要性が低下する」(国家安全保障局幹部)との声もあったが、具体的な法整備が協議される中でこうした見方は少なくなった。

 「明白な危険」限定

 共同文書では集団的自衛権を行使するための武力攻撃事態法などを改正すると明記したが、憲法9条による特殊な「足かせ」で行動の自由を奪われている状況に変わりはない。

 密接な関係にある他国が攻撃を受ければ集団的自衛権がすぐさま行使できるわけではなく、あくまで「日本の存立が脅かされる明白な危険がある場合(存立危機事態)」に限られている。昨年7月の安保法制の閣議決定は、過去の9条解釈の上に立って組み立てられているからだ。

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