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安保法制 自公が正式合意 一歩前進 なお残る「9条の足かせ」 (4/4ページ)

2015.3.21 07:00

新たな安全保障法制に関する与党協議会後、記者会見する自民党の高村(こうむら)正彦副総裁(奥)と公明党の北側(きたがわ)一雄副代表=2015年3月20日午後、衆院第2議員会館(酒巻俊介撮影)

新たな安全保障法制に関する与党協議会後、記者会見する自民党の高村(こうむら)正彦副総裁(奥)と公明党の北側(きたがわ)一雄副代表=2015年3月20日午後、衆院第2議員会館(酒巻俊介撮影)【拡大】

  • 憲法9条の制約受ける安保法制=2015年3月20日

 北大西洋条約機構(NATO)は2001年の米中枢同時テロで集団的自衛権を発動し、アフガニスタン戦争に参加した。日本は米中枢同時テロが存立危機事態に当たると認定されなければ、NATOのような行動は取りえない。安倍晋三首相は中東・ホルムズ海峡に機雷が敷設され石油供給が途絶える事態が存立危機事態に該当するとしているが、国際標準の集団的自衛権は封印されたままだ。

 信頼損失懸念も

 安保法制では、日本や国際社会の平和のため活動する他国軍に後方支援を行う目的で、自衛隊の海外派遣を随時可能にする改正周辺事態法と新法を整備する。

 ただ、自衛隊が武力行使できるのは自衛権が発動されたときだけだ。後方支援での武器使用は、他国軍の武力行使と一体化しない範囲でしか認められない。停戦合意前の機雷掃海は一体化しているとみなされる。

 後方支援を行う活動地域が「現に戦闘が行われている現場」になれば、自衛隊は即座に撤退しなければならない。敵に攻撃されている友軍を見捨てることで違憲状態を回避するのだ。

 自衛隊幹部は「他国からの信頼を損なうことにならないのか」と懸念する。(SANKEI EXPRESS

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