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与党、安保法案を最終合意 14日に閣議決定 自衛隊活動 残る日本独自の制約 (3/4ページ)

2015.5.12 07:30

安全保障法制に関する与党協議会後の記者会見に臨む自民党の高村(こうむら)正彦副総裁(右)と公明党の北側(きたがわ)一雄副代表=2015年5月11日午後、衆院第2議員会館(酒巻俊介撮影)

安全保障法制に関する与党協議会後の記者会見に臨む自民党の高村(こうむら)正彦副総裁(右)と公明党の北側(きたがわ)一雄副代表=2015年5月11日午後、衆院第2議員会館(酒巻俊介撮影)【拡大】

  • 最終合意した安全保障法制の全容=2015年5月11日

 武器使用、解釈違い

 「集団的自衛権の限定的行使の意味が米国人には分からない。過剰に期待されるのも困る…」

 最近訪米した与党協議会の自民党側出席者は11日、こう不安を吐露した。

 国際法上、集団的自衛権は密接な関係にある国が攻撃された場合に自国への攻撃とみなし、共同して反撃する権利を意味する。

 しかし、昨年7月の閣議決定では密接な国が攻撃されても即座に反撃に加わることを許していない。他国への攻撃が日本の「存立危機事態」に当たると認定された場合に限り行使できる。このような集団的自衛権の考え方は日本以外に採用している国はなく、政府内では「なんちゃって集団的自衛権だ」という自嘲の声すらある。

 個別的、集団的自衛権が行使できない状況では、自衛隊は全面的な組織戦を意味する「武力行使」をすることはできない。有事に至らない「グレーゾーン事態」などで認められるのは自らを守るためなどの「武器使用」に限られている。武力行使と武器使用は双方とも英語で「USE OF FORCE」と表現する。両者の区別は、日本でしか通用しない。

「難しいのは成立後」

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