衆院平和安全法制特別委員会の中央公聴会で自説を述べる法政大学法学部教授の山口二郎氏(左)=2015年7月13日、国会(斎藤良雄撮影)【拡大】
集団的自衛権が「全然行使できない」と断ずる法制局長官が現れるのは81年に入って。政府は答弁書で《憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない》と宣言してしまう。全面禁止を可能にした理屈は、集団的自衛権の定義を変えたためだった。答弁書では、集団的自衛権を《自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利》と、攻撃された同盟国への直接助太刀論に限定・固定化した。形態によっては許されていた集団的自衛権行使の定義が異常に狭められ、以降、個々のケースが集団的自衛権行使→違憲に当たらぬか否かの吟味に、意味のないエネルギーが割かれていく。
安倍政権は72年以前の憲法解釈を踏襲したに過ぎぬ。左翼は「政府による解釈変更」を危険視するが、そもそも集団的自衛権の解釈は安全保障環境激変に伴った、政府とその助言機関・(内閣)法制局による変更の連続だった。一方、元法制局長官らは先輩長官たちが築き上げた解釈を、国会の場で「違憲呼ばわり」する。国民が「分かりにくい」と嘆くのも宜なるかな。(政治部専門委員 野口裕之/SANKEI EXPRESS)