摩耗は、アームを押し広げてブレーキを解除する電磁コイルがショートし、ブレーキが弱くかかる状態が続いたため発生。公判では、ショートと摩耗がいつ、なぜ起きたかが争点となった。
検察側は、原田被告が事故機を点検した04年11月時点で不具合が発生しており、それを認識していたのに対策を怠ったとした。事故2カ月前の06年4月から点検業務を担当したエス社についても、同型機の保守マニュアルを持っておらず、点検体制に不備があったと指摘。4人に禁錮1年6月~1年2月を求刑した。
原田被告側は「04年時点で異常はなかった。あれば気付いた」と反論。エス社側も「摩耗は事故9日前の定期点検以降急激に進んだもので、事故は予見できなかった」と主張している。(SANKEI EXPRESS)