九州電力川内原発1号機で水素燃焼装置を確認する原子力規制委の検査官=16日午後、鹿児島県薩摩川内市(代表撮影)【拡大】
昨年9月に新規制基準に基づく審査に「合格」し、今年7月の再稼働を目指す九州電力川内(せんだい)原発1、2号機(鹿児島県薩摩川内市)をめぐり、周辺住民ら12人が再稼働差し止めを申し立てた仮処分の可否について、鹿児島地裁が22日に決定を出す。原発に対する運転禁止の仮処分が全国初となった関西電力高浜原発3、4号機(福井県高浜町)の再稼働を認めない14日の福井地裁の決定直後であり、鹿児島地裁の判断に注目が集まる。
争点は基準地震動
仮処分は川内原発の再稼働差し止めを求める民事訴訟を起こす原告住民の一部が昨年5月、訴訟より早期に司法判断を仰ぐために申請。仮処分決定はただちに法的効力を持つため、再稼働差し止めの決定がされた場合、その後の司法手続きで取り消されない限り再稼働はできなくなる。
最大の争点である基準地震動(想定される最大の揺れ)の妥当性について、住民側は平成17年以降に4原発で基準地震動を超える揺れが5回あった例を挙げ「想定外の揺れが起こる可能性があり、原発の耐震安全性は不十分だ」などと主張。一方の九電側は「基準地震動を上回る地震が発生する可能性は極めて低い。余裕を持った設計を行っており、大規模事故の危険性はない」などと反論している。