九州電力川内原発1号機で水素燃焼装置を確認する原子力規制委の検査官=16日午後、鹿児島県薩摩川内市(代表撮影)【拡大】
また、原発運転期間中の火砕流を伴う巨大噴火の発生の可能性についても意見が対立。裁判所が判断を示せば初めてとなり、他の地域の原発での議論に影響する可能性がある。
異例の訴訟指揮も
原発の再稼働の是非をめぐる最近の司法判断は分かれている。高浜原発の再稼働差し止めの決定を出した福井地裁の樋口英明裁判長は、昨年5月にも関電大飯(おおい)原発3、4号機(福井県おおい町)の再稼働差し止めをめぐる訴訟の判決で、原発の運転差し止めを命じた。争点を絞り込む異例の訴訟指揮で、判決まで約1年3カ月というスピード審理に対し、関係者の間では賛否が分かれた。一方、大津地裁は昨年11月、高浜原発と大飯原発をめぐり、再稼働差し止めを求める仮処分の申立を却下している。