軽減税率の対象品目が「酒類と外食を除く食料品全般」に決まった。対象を外食まで広げた場合、高級料亭などでの飲食も軽減税率の対象となり、低所得者対策という制度の趣旨にそぐわないと判断した。
生鮮品や加工品をあわせた全ての食料品が軽減税率の対象となり、商品ごとの線引きは比較的、明確になった。消費者や事業者が混乱する恐れは少ない。それでもなお紛らわしい線引きの課題は残る。
例えば、牛丼店で商品を持ち帰りする場合、軽減対象の「食料品」と見なされるか、対象外の「外食」になるのかは曖昧だ。
同様に、コンビニエンスストアの店舗内に設置された飲食スペースで、購入した食品を食べる「イートイン」や、映画館の売店で販売するポップコーンは軽減税率の対象となるかなど、ルール作りが必要なケースは少なくない。食品表示法では明確な規定がされておらず、消費者や事業者の混乱要因となる懸念がある。