【軽減税率】インボイス不正には罰則 「益税」防止へ与党素案

2015.12.3 22:35

与党税協・消費税軽減税率制度検討委員会であいさつする公明党の斉藤鉄夫税調会長(左)。右は自民党の宮沢洋一税調会長=3日午後、東京・永田町の衆院第二議員会館(斎藤良雄撮影)

与党税協・消費税軽減税率制度検討委員会であいさつする公明党の斉藤鉄夫税調会長(左)。右は自民党の宮沢洋一税調会長=3日午後、東京・永田町の衆院第二議員会館(斎藤良雄撮影)【拡大】

 自民、公明両党は3日、平成29年4月の消費税増税と同時に導入する軽減税率制度について、品目ごとの税率や税額などを明記したインボイス(税額票)を用いる経理方式の素案をまとめた。不正な請求書を発行した際の罰則を設ける一方、小規模事業者には経過期間を用意した。導入は33年4月で調整する。

 8%と10%の2つの税率が交じると、事業者が税額を計算するには税率ごとに取引を仕分ける仕組みが必要になる。インボイスは品目ごとの税率、税額のほか税率ごとの税額合計や事業者の分かる登録番号などの詳細を記載。売り手が発行し、買い手が保存して税額の正確な計算に用いる。

 ただ、事業者が仕入れで払った税額を実際より多く偽ったりすると手元に消費税が残る「益税」が生じる。このため、偽りの請求書を発行すれば罰則を適用することにした。

 インボイス導入まで売上高5千万円以下の事業者には税額計算を単純にした「みなし課税」の選択を認めるが、導入後も当面残す。売上高1千万円以下の免税事業者はインボイスを発行できず、取引相手は仕入れで支払った税額の控除が認められないが、導入後6年間は仕入れ税額の一部を控除できるようにする。

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