4 災害に関する税制上の措置=略
5 租税特別措置
(地方税)
一、17年4月から19年3月に子ども・子育て支援法に基づく政府の補助を受けた事業主が保育施設を設置する場合、固定資産税と都市計画税の課税対象について5年間次の措置を講ずる。土地と家屋は価格の半額を参考に3分の1以上、3分の2以下の範囲で市町村の条例で定める額とする。
三 法人課税
1 研究開発税制
(国税)
一、研究開発費の税額控除率を、研究開発費の前年度比増減割合に応じて決めるようにする。
一、2年間の時限措置として、大企業の減税率(原則10%)を最大14%、中小企業は最大17%とする。
一、ビッグデータの活用など新サービスの開発費を減税対象に加える。
2 所得拡大促進税制
(国税)
一、大企業は平均給与に関する減税の条件(現行0%超)を前年度比2%以上に見直す。該当すれば12%を減税。
一、中小企業が平均給与を前年度比2%以上増やせば、給与総額増加分の22%を減税。
3 コーポレートガバナンス(企業統治)改革・事業再編の環境整備
(国税)
一、法人税の申告期限を4カ月以内に延長する(現行3カ月)。
4 中堅・中小事業者の支援
(国税)
一、地域中核企業が先進的な事業施設を新設、増設した場合、機械装置や機具備品などを取得した費用の40%を前倒しで減価償却するか、最大4%を法人税から差し引くことができる。