「布団半額」は不当表示 消費者庁、「定価で売ったことない」と富山の寝具店に措置命令

2017.3.8 16:44

 寝具を「50%割引」などと大幅値引きしたように店頭で見せかけたのは景品表示法違反(有利誤認)に当たるとして、消費者庁が8日、富山県高岡市の寝具店「布屋商店」に再発防止などを求める措置命令を出した。

 消費者庁によると、店頭表示価格のみを対象とした同法違反での措置命令は2009年の消費者庁発足以来、初めて。

 調査した公正取引委員会中部事務所(名古屋市)によると、16年3月、富山と石川、滋賀の3県計9店舗で、布団の価格を約10万円とし、「レジにて50%割引」と表示するなどしていた。実際にこの布団を約10万円で販売したことはなく、不当表示と判断した。

 少なくとも09年ごろから続けていた可能性があり、組織的だった点を重くみて命令を出した。

 同社のウェブサイトによると、1819年に創業。富山、石川、滋賀県のほか、新潟県で計18店舗を運営している。

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