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【This Week】(2月24日~3月2日) 七十七銀の津波犠牲訴訟 安全管理どう判断

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【This Week】(2月24日~3月2日) 七十七銀の津波犠牲訴訟 安全管理どう判断

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宮城県牡鹿郡女川町(おしかぐんおながわちょう)=2011年3月11日現在  東日本大震災の津波で犠牲になった七十七銀行女川(おながわ)支店(宮城県女川町)の従業員3人の遺族が、七十七銀行に計約2億3500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2月25日、仙台地裁で言い渡される。

 震災で企業の安全管理が問われた訴訟で初の司法判断。津波犠牲者遺族が管理者側に賠償を求めた訴訟では、原告が勝訴した昨年(2013年)9月の宮城県石巻市の日和(ひより)幼稚園訴訟に続き2件目の判決となる。

 裁判で、遺族側は銀行に安全配慮義務違反があったと主張、銀行側は請求棄却を求めている。

 主な争点は(1)避難先の支店屋上の高さ(2階建て、約10メートル)を超す津波を予見できたか(2)屋上への避難は適切だったか(3)防災態勢は十分だったか-など。

 訴状などによると、2011年3月11日の地震直後、支店長の指示で支店屋上に避難したが、13人全員が屋上を超す津波にのまれ、支店長を含む12人が犠牲になった。

 津波の予見性について、遺族側は「異常な揺れの中、支店にとどまれば危険が及ぶと予想できた」とし、約260メートル離れた町指定避難場所の「堀切山」に逃げるべきだったと指摘。銀行側は「屋上を超す津波は予見できなかった」としている。

 七十七銀行は従来、大規模災害時の避難先を堀切山としていたが、09年の災害マニュアル改訂で新たに屋上を追加。七十七銀行担当者は法廷で、「震災前、宮城県が女川町で想定していた津波の水位は最高5.3~5.9メートルで、屋上の高さは十分と考えた」と証言した。

 一方、遺族側は「屋上の追加は明らかな誤り」と指摘。従業員への防災・安全教育や避難訓練も不十分だったとして「防災意識の欠如により甚大な被害が発生した」と訴えている。(SANKEI EXPRESS (動画))

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