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【税制改正大綱】「贈与税」 子や孫への非課税制度創設
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親や祖父母が子や孫にまとめて結婚・子育て目的の資金や住宅購入資金を贈った際に、贈与税が非課税となる制度が拡充される。
来年4月からは、結婚や子育て目的の資金を贈与すると、子・孫1人1千万円を上限に非課税となる制度が創設される。平成31年3月末までの4年間の期限措置。贈与を受ける子や孫は20歳以上が対象で、結婚式や不妊治療費のほか、子供の医療費や保育費などの経費に充てられる。50歳時点で使い残しがあれば、贈与税が課される。
最大1500万円を非課税とする教育資金の贈与は期限を27年末から31年3月末まで延長し、対象として通学の定期券代や留学の渡航費用なども加える。
住宅購入資金の贈与税の非課税枠は来年1月から、最大1千万円から1500万円に拡大される。4月からは太陽光発電も対象に含める。