百貨店の配送料カルテル、5社に1億9000万円課徴金命令へ 公取委

 大阪に店舗がある大手百貨店がお中元やお歳暮などの配送料を引き上げる価格カルテルを結んだとして、公正取引委員会が独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで、5社に計約1億9000万円の課徴金納付を命じる方針を固めたことが18日、関係者への取材で分かった。5社には再発防止を求める排除措置命令も出す方針。

 関係者によると、5社は阪急阪神百貨店、近鉄百貨店、高島屋、京阪百貨店(いずれも大阪)と、そごう・西武(東京)。大丸松坂屋百貨店(同)も違反を認定するが、事前に違反を自主申告したため処分の対象とはしないとみられる。

 各社は平成27年ごろから、お中元やお歳暮などギフト商品の全国一律の配送料について一斉に値上げすることを合意するカルテルを締結。28年ごろ、ギフト商品の送料を100円ずつ一斉に値上げした疑いが持たれている。

 公取委は、ヤマト運輸や日本郵便が26年に宅配便の料金を値上げしたことを契機にコスト負担を軽減しようとしたとみているもようだ。公取委は昨年7月、各社に立ち入り検査して調べていた。