特許庁は17日、企業の社員の発明に対する特許権の帰属を検討する有識者会議を開き、特許法改正に向けた基本方針を提示した。特許権を「社員のもの」とする現行の規定を「企業のもの」に変更し、企業に社員への報奨を義務づけるのが柱となる。11月中旬を予定する次回会議で詳細の了承を得た上で、開催中の臨時国会への改正案提出を目指す。
特許権の帰属については青色発光ダイオード(LED)の特許権の対価に関して訴訟を起こした中村修二・米カリフォルニア大サンタバーバラ校教授がノーベル物理学賞を受賞したこともあり、改めて注目を集めている。今回の改正は発明の対価をめぐる訴訟の多発を防ぐのが狙いだ。
基本方針では、企業に研究開発投資を促し、国際競争力を強化する観点から特許権の帰属先を企業とする一方で、社員の発明への意欲を確保するため、報奨に関する社内規定を労使で決めることを義務づける。