地域ブランド保護にマーク 6月から農産品対象にGI制度

2015.4.11 05:00

 農林水産省は10日、地域特有の農産物や食品を国がブランドとして保護する「地理的表示(GI)保護制度」が6月から始まるのを前に、登録を受けた産品に付ける標章「GIマーク」を公表した。国が“お墨付き”を与えた名産品を消費者が一目で認識できるようにすることで、類似品との差別化を図る。地域のブランド力の向上や名産品の輸出拡大にもつなげる狙いだ。

 マークのデザインは日の丸を背負った富士山と水面をモチーフにし、日本の伝統を感じさせる赤と金を基調にした。6月にも登録申請を受け付け、年内に第1号を認定する。

 認定条件は、地域の特色を生かした原料や製法で製造され、高い品質や認知度を維持している農産物や食品。目安として25年程度の歴史があることを基準としている。

 申請から登録までは3~6カ月かかる見込みで、登録料は1件につき9万円。複数の生産者や加工業者でなる団体で申請することが基本となっており、長野県の「市田柿」や鹿児島県の「鹿児島黒酢」などの生産者団体が申請を検討しているという。

 地域ブランドを保護する仕組みとしては、特許庁が所管する「地域団体商標制度」があるが、GI保護制度は不正使用などの対応は登録者ではなく国が行う点や、保護期間がない点、品質基準を設けた点などが異なる。

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