政府が海外ペーパー子会社の課税強化 法人税率20%以上の国も対象 (1/2ページ)

 政府は29日、日本企業の海外子会社に対し、日本から課税する仕組みを強化する案を示した。現在は法人税率20%未満の国・地域にある事業実体のないペーパー会社が対象だが、税率20%以上の国にも拡大する。一方、ペーパー会社でなければ税率20%以上でもこれまで通り日本の課税対象外とする方向で、企業の事務負担にも配慮する。

 29日に開いた政府税制調査会の総会に財務省が提示した。与党の税制調査会と調整し2017年度税制改正での実現を目指す。

 今回見直すのは「タックスヘイブン対策税制」と呼ばれる仕組み。現行制度は、シンガポールなど法人税率が20%未満の国・地域にあるペーパー会社の所得を日本の親会社の所得と合算して日本の税率(29.97%)を課す。だが、オランダなど税率20%以上の国ではペーパー会社であっても、日本の課税対象から外れるため、税の抜け穴になっていた。

「パナマ文書」問題を受け、課税逃れに対する批判は高まっている