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相場操縦の会社役員に有罪判決 大阪地裁

大阪地方裁判所=大阪市北区
大阪地方裁判所=大阪市北区

京都府京田辺市の金型メーカー「ニチダイ」の株価を不正に操作したとして、金融商品取引法違反(相場操縦)の罪に問われた会社役員、山田亨被告(49)に対する判決公判が22日、大阪地裁で開かれた。丸田顕裁判長は懲役1年6月、執行猶予3年、罰金500万円、追徴金約1億8650万円を言い渡した。求刑は懲役2年、罰金500万円、追徴金約5億9600万円だった。

検察側の冒頭陳述などによると、被告は「トンピン」名のツイッターアカウントで投資情報を発信していたとされ「インフルエンサー」として一般投資家から注目された。

丸田裁判長は「株式取引の実情を熟知した巧妙な犯行で、投資家に不測の損害を与える危険があり市場の公正性に対する投資家の信頼を損ないかねない」と述べた。被告が反省していることなどから執行を猶予した。検察側が求刑した追徴金額に関し「実際の売買差益の額と大きな差がある」として売買差益分のみを追徴の対象とした。


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