性別変更「未成年の子いない」規定は合憲 最高裁初判断

    最高裁判所=東京都千代田区
    最高裁判所=東京都千代田区

    性同一性障害のある人が戸籍上の性別を変更するのに「未成年の子供がいないこと」を要件とした法律の規定が合憲かどうか争われた家事審判の決定で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は、規定は合憲との初判断を示した。決定は11月30日付で、裁判官5人中4人の多数意見。宇賀克也裁判官が「違憲」とする反対意見を付けた。

    性別変更の要件は、平成16年施行の性同一性障害特例法で①20歳以上②現在結婚していない③子がいない④性別適合手術を受けている-などと規定。③については20年の改正で「未成年の子がいない」と緩和された。

    最高裁は、改正前の19年の決定で「子供がいる人の性別変更を認めた場合、家族秩序を混乱させ、子の福祉の観点からも問題を生じかねない」と判示。第3小法廷は、今回争点となった緩和後の規定についても「違反しないことは明らか」とし、長女(10)がおり男性から女性へ戸籍上の性別変更を求めた兵庫県の会社員(54)の特別抗告を棄却する決定をした。

    一方、宇賀裁判官は反対意見の中で「規定は(性同一性障害のある)人が自己同一性を保つ権利を侵害するもので、(幸福追求権を保障する)憲法に違反する」などと指摘した。

    最高裁によると、各地の家庭裁判所で性別変更が認められたケースは平成16年~令和2年に1万301件あった。


    Recommend

    Biz Plus