視覚障害者の就労を保護するため、健常者向けの「あん摩マッサージ指圧師」養成施設の新設を制限している法律の規定が憲法違反かどうかが争われた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(菅野博之裁判長)は7日、規定は合憲とする判断を示した。
あん摩マッサージ指圧師の資格に関する法律は、昭和39年の改正で「国は当分の間、健常者向けの養成施設を承認しないことができる」と規定されている。
健常者向け養成施設の新設を国に申請し退けられた学校法人「平成医療学園」(大阪市)と系列の学校法人「福寿会」(福島県郡山市)が、憲法の保障する職業選択の自由に違反するとして、東京、仙台、大阪の3地裁に提訴。1、2審で敗訴し、上告していた。
第2小法廷は、あん摩マッサージ指圧師について「視覚障害者の相当程度が就き、障害の程度が重くても就業機会を得られる主要な職種の一つ」と指摘。「適した職業に就く機会を保障することは自立や社会経済活動への参加促進という積極的意義がある」などとして、規定をめぐる立法府の判断は裁量の範囲を逸脱しておらず合理的と結論づけ、上告を棄却した。































