はじめに
履歴書には、資格や免許を記入する欄があります。そのため、運転免許を持っている方は、そこに記載をする必要があります。しかし、取得年月日や免許の正式名称がわからず意外と書き方に悩んでしまうことも多いでしょう。
本記事では、正しい履歴書の運転免許の書き方や、取得年月日の確認の仕方など詳しく紹介していきます。
履歴書に運転免許は書くべき?
そもそも、運転免許を持っている場合、履歴書にそのことを書くべきなのでしょうか。結論からいうと「書くべき」です。もちろん、仕事の内容によっては運転免許の有無を問わない場合もあるでしょう。しかし、運転免許を持っているのであれば書いておくべきです。記載しておくことで、長い目で見たときに仕事の幅が広がることもあります。
また、募集事項や仕事内容に車の運転は含まれていなくても、仕事中のちょっとした用事で車を使うときもあります。「車の免許を持っているか否か」は採用担当者も少なからず気にしているところです。免許を持っている場合は、きちんと記載するようにしましょう。
履歴書の運転免許の正しい書き方
運転免許証を持っている場合は、正式名称を記入するようにしましょう。免許証には省略された内容で記載されています。そのため、ご自身の免許証を確認の上、以下のとおり正式名称に読み替えてください。
・「大型」と記載のある場合…「大型自動車第一種運転免許」
・「中型」と記載のある場合…「中型自動車第一種運転免許」
・「準中型」と記載のある場合…「準中型自動車第一種運転免許」
・「普通」と記載のある場合…「普通自動車第一種運転免許」
・「大特」と記載のある場合…「大型特殊自動車免許」
・「大自二」と記載のある場合…「大型自動二輪車免許」
・「普自二」と記載のある場合…「普通自動二輪車免許」
・「小特」と記載のある場合…「小型特殊自動車免許」
・「原付」と記載のある場合…「原動機付自転車免許」
・「け引」と記載のある場合…「牽引自動車第一種運転免許」
免許の名称の次には、少しスペースを空けて「取得」と記載しましょう。
運転免許の取得日や種類を確認する方法
次に、運転免許の読み取り方についても紹介していきます。取得日や種類の記載欄は、読み取りにちょっとしたコツが必要です。以下の内容に注意して間違いなく読み取るようにしましょう。
取得日の確認方法
まず、取得日の確認方法についてです。だいぶ昔に免許を取得した人は、具体的な年月は忘れてしまっていることも多いでしょう。免許証の左下に、「取得年月」の記載がありますが、これは必ずしも普通自動車第一種免許を取得した日とは限りません。特定の複数の免許を持っている場合、それらの中での最も古い取得年月が記載されています。
どうしても取得年月が分からない場合は、運手免許更新センターや警察署にある「ICカード読み取り装置」で確認が可能。そのほか「自動車安全運転センター」に申請をして「運転免許経歴証明書」を取得すれば記載があるため確認が可能です。
複数の免許を持っている方は少しややこしいかもしれませんが、普通免許しか持っていない場合は、免許証の左下の「他」の欄に記載のある取得年月を書けば大丈夫です。
種類の確認方法
次に、免許の種類の確認方法については、免許証の右下の「種類」の欄を見れば分かります。ただし、そこには省略した名称でしか書かれていません。先ほど紹介した「運転免許の正しい書き方」を参考に、読み替えて履歴書に記載するようにしましょう。
履歴書に運転免許を書く際の注意点5つ
履歴書に運転免許証を書く際、注意しなければならないパターンが5つあります。それは、以下の5つのパターンです。
1.2017年以前に免許を取得している場合
2.ペーパードライバーの場合
3.仮免許を取得している場合
4.AT限定の場合
5.複数運転免許を持っている場合
これらのケースに当てはまる方は、記載の仕方に注意が必要ですので、ご自身が当てはまっていないかしっかり確認してください。
1.2017年以前に免許を取得している場合
2017年3月12日の道路交通法改正により「準中型自動車免許」という免許が追加されました。改正前は「普通自動車免許」を持っていれば5トン未満の小型トラックの運転が可能でした。しかし、この法律の改正によって「準中型免許」が追加され「普通自動車免許」で運転できる車の範囲が狭くなっています。
具体的には「最大積載量が、3t未満→2t未満」、「車両総重量が、5t未満→3.5t未満」となっています。法改正前に「普通自動車免許」を取得している場合、改正前の制度が適用されるため、5t未満のトラックの運転も可能です。
そのため、法改正前に「普通自動車免許」を取得している場合は以下のような記載をして、運転できる車の重量を強調しましょう。
【記載例】2015年5月 普通自動車第一種運転免許(現・5t限定 準中型免許) 取得
2.ペーパードライバーの場合
もしご自身がペーパードライバーの場合、まずは仕事が始まるまでにしっかりと運転に慣れるよう練習しておきましょう。業務上車を運転する必要がある場合は、車の運転の練習をすると同時に、自分がペーパードライバーであることを伝えておくことが大切です。
「車の運転が普通にできる」と思われてしまうと、業務で必要とされる運転の即戦力としてとらえられ、採用後のトラブルのもとになるからです。履歴書の備考欄に記載をするか、もしくは面接などできっちりと「練習中ではあるが、ペーパードライバーであるため運転に自信がない」ことを伝えておきましょう。
3.仮免許を取得している場合
仮免許を取得していても、残念ながら履歴書には書けません。仮免許では、一人で運転できないからです。ただし、もう少しで本免許が取れるという見込みがある場合は、取得できる予定の時期をしっかりアピールし、採用後には車の運転ができることを伝えましょう。応募先企業で働くために、尽力しているというアピールにもなるので、その旨はぜひ書くようにしてください。
4.AT限定の場合
取得している免許がAT限定である場合は、その旨をきちんと記載するようにしましょう。「普通自動車第一種運転免許(AT限定)」と記載することで、運転できるのがAT車のみであることが分かります。
記載しておかないと、業務上で使用する車がMT車の場合など「いざというときに運転できない」ことになりかねません。小型のトラックなど、業務用の車は意外とMT車も多くあります。トラブルを防ぐためにも、自分はAT車しか運転できないことをしっかり伝えるために忘れずに記載するようにしましょう。
5.複数運転免許を持っている場合
複数の運転免許を持っている場合は、取得した年月が古いものから記入するようにしましょう。もし、ほかの資格などと合わせると欄内に収まらない場合は、明らかに仕事内容に関係のないものは省略しても構いません。ただし、原則的に持っている免許は全て記載するようにしましょう。
まとめ
自動車の運転免許を持っている場合は、履歴書にきちんとその旨を記載しましょう。仕事の内容に関係がないからといって自己判断で省略することはありません。ただし、紹介してきた通り免許証の記載の仕方は少し特殊な省略がされています。自分が持っている免許の内容について誤りがないように、しっかりと正しく読み取って書くように注意しましょう。
































