政府では、来年10月からの個人および法人に対するマイナンバー付与までに関連する政省令の整備やガイドライン、市町村条例の整備が行われる予定で、16年1月から申告書・法定調書などへの法人番号の記載が始まり、個人用でも順次利用が開始されることになっている。
マイナンバーという新しい制度がスタートすることは、「総務業務は確実に負荷が増えることになる」と大原取締役は説明する。まず来年10月以降にマイナンバーの付与が始まってから、社員だけでなくパート社員やアルバイト社員を含めた従業員とその扶養家族のマイナンバーを提出してもらうこと、および取引先など関係する法人のマイナンバーも取得する必要がある。それらは従業員および扶養家族の場合なら退職まで、取引先ならば関係が続く限り安全に管理しなければならない。「ITサイドで総務部門の負担を軽減することは可能だ。個人番号については取得から退職後の廃棄まで安全かつ適切な管理を行う機能を奉行シリーズに搭載する」ことになっているという。