消費税の10%引き上げとともに「税と社会保障の一体改革」の一環として、16年1月にも「マイナンバー制度」の利用がスタートする。マイナンバー制度では、日本に住む個人と法人に対して特定番号(マイナンバー)が割り振られ行政手続きの迅速化と効率化を図る制度。正式には「社会保障・税番号制度」という。
今の予定では15年10月から、住民票を有する個人に対して12ケタの番号が付与される。この番号は原則として一生変わることはない。個人が行政手続きを行う際にマイナンバーを提示したりするほかに、証券会社や保険会社に提示して法定調書に記載したり、勤務先にマイナンバーを登録しておき源泉徴収票に記載するなどに利用する。
増大する総務業務を「奉行シリーズ」の機能強化で効率化
ここで企業は、従業員やその扶養家族、金融機関では顧客などに対してマイナンバーの提示を求め、それを管理して源泉徴収票や支払調書をはじめとした各種法定調書、被保険者資格取得届などにマイナンバーを記載して行政機関に提出することになる。マイナンバー通知後に市区町村に申請すれば個人カードが付与され、それにはe-Taxをはじめとした電子申請に必要な電子証明書が標準搭載されるなど、行政手続きや申請の利便性が向上する。また法人にも個別の番号が割り振られ税務などに利用される。