「税金で喫煙所新設」に批判 兵庫県8税務署で850万円… (4/4ページ)

2014.8.24 07:41

 【兵庫県の受動喫煙防止条例】

 平成25年4月施行。不特定、または多数の人が出入りできる施設に対し、受動喫煙を防止するためのルールを定めた。主な対象施設の規制は次の通り。

 (1)保育所、幼稚園、小中高校など→敷地内禁煙

 (2)病院・診療所、官公庁の庁舎など→建物内禁煙

 (3)大学、専修学校、薬局など→建物内の公共的空間の禁煙(当面、既設喫煙所は使用できるが新設はできない)

 (4)劇場、映画館、演芸場など→建物内の公共的空間の禁煙(当面、厳格な分煙、または時間分煙が認められる)

 (5)フロントロビー面積100平方メートル以下の宿泊施設のフロントロビー部分、客室面積100平方メートル以下の飲食店、理容所、美容所→建物内の公共的空間の禁煙(当面、厳格な分煙、または時間分煙のほか、喫煙可能の表示で喫煙可能とすることが認められる)

 (6)その他の施設→建物内の公共的空間の禁煙(当面、厳格な分煙が認められる)

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