2日後に別の友人に送ったメールはさらに異常だ。
「昨日焼酎の瓶ボトル一気した後、ハーフボトル一気して、さらにテキーラ祭りやったねん…さすがに死んだわ…」
労災は認められず
「息子は家では酒をまったく飲まず、コーラや麦茶を好んでいた。酒は飲めない方だったのではないか」と父親は言う。だから、急性アルコール中毒という死因が余計受け入れられなかった。
「好んで飲んでいたはずはない」。父親は息子の死後、盛り上げ役として接客中に飲酒(一気飲みも含む)することはホスト業務の一環だったとして、労働基準監督署に労災認定を申請したが、労基署には「過度の飲酒が業務でないことは当然」「業務から逸脱した行為だ」と一蹴された。
両親は昨年7月、業務として大量の飲酒を伴う接客を指示・承諾したうえ、泥酔状態で寝ている流星を放置して死亡させたとして、店の経営責任者と現場リーダーの2人を業務上過失致死罪で大阪府警に刑事告訴。現在、府警による捜査が行われているという。
さらに両親は今年7月、損害賠償請求訴訟も大阪地裁に提起。9月の第1回口頭弁論では店側が請求棄却を求め、争う姿勢を示した。父親は「本当はこんな訴えは起こしたくなかった。ただ一言、店側に謝罪してほしかった」とつぶやいた。
追い詰められたホストの悲しきシャンパンコール。今夜もあちこちのクラブで王子たちが叫んでいる。