農林水産省は平成17年、BSE(牛海綿状脳症)発生などを受け、「外食でも原産地表示を求める声が強くなった」として、外食の原産地表示のガイドラインを設定、積極的に表示することを勧めてきた。ただ、外食メニューの原産地表示は義務ではなく、あくまでも任意によるものだ。
ガイドライン設定のための検討会委員だった消費生活コンサルタントの森田満樹さんは「消費者は表示情報で食べている面もあり、メニューに品種や原産地を表示するのなら事業者は責任を持って正しい表示をする必要がある」と指摘。そのうえで、「ブランド名にこだわる人が増え、必要以上に産地間価格差を生んでいるのも事実。消費者も値段が高いからありがたがるのでなく、本当にその価格に見合うのか、今回の事件を考える契機にしてもらいたい」と話している。
対面で説明可能→JAS法適用外
外食メニューの表示にJAS法が適用されないのは、外食の場合、スーパーなどで販売される加工食品と異なり、食材などについて店員に直接聞くことができるためだ。対面販売する総菜や弁当も同じ理由で、同法の対象にならない。