生活保護不正受給「返還わずか3割」の現実…自治体「やむを得ず」強制徴収 (2/5ページ)

2014.1.27 10:19

生活保護費が現金支給される大阪市西成区役所。制度への関心の高まりを反映し、支給日には多くの報道陣が取材に訪れた。生活保護をめぐる不正受給はその返還に妙案がなく、「不正受給にペナルティーなし」とも揶揄されている

生活保護費が現金支給される大阪市西成区役所。制度への関心の高まりを反映し、支給日には多くの報道陣が取材に訪れた。生活保護をめぐる不正受給はその返還に妙案がなく、「不正受給にペナルティーなし」とも揶揄されている【拡大】

  • 生活保護費の不正受給分の費用返還の仕組み。正規手続きでは回収率が3割にも満たないといい、下段の大阪府八尾市のように「天引き徴収」という“禁じ手”を使うケースが発覚した

 だが、現行制度では、受給者がいったん全額の保護費を受け取ってから、返済できる分だけを自主的に納める決まりで、強制徴収は認められない。

 ところが、4市は一部の受給者の手続きを代行。あらかじめ返還分を市の口座に入金した上で、残額を保護費として支給していた。

 さらに八尾、吹田、交野の3市は自主的に返還を受けたように装うため、受給者から預かった印鑑を使い、立ち会いなしに領収書に押印もしていた。八尾、交野の両市はこの際に同意書面も取りつけていなかった。

 府は保護費を全額支給しなかった点に加え、職員が印鑑を管理したり、勝手に押印したりしていたことを問題視。「保護費の着服など、職員による不正を誘発しかねない」として改善を指導した。

 これに対し、一部の市は「返還金を確実に回収するためにやむを得なかった」と釈明。年々増加する不正受給に対応するため、「苦肉の策」として天引きを行っていたとした。

返還金は一括返済が原則だが、一度にまとまった現金を用意できる受給者は少ない

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