昨年までは相続税の基礎控除が7千万円(5千万円+1千万円×法廷相続人の数)あったので、相続税は支払わなくても財産を相続できました。ですから家の権利は2分の1ずつでも、弟も、一生懸命に介護をしていたAさんを、母親が亡くなった後もその家に住まわせてあげようと思っていました。
ところが今年からこの基礎控除が4200万円(3千万円+600万円×法廷相続人の数)になります。
そうなるとこの家を2人で2分の1ずつ相続する場合、Aさんは30万円、弟は150万円の相続税を払わなくてなりません。これを現金で払うとすれば、よほど日頃から仲のよい姉弟でない限り、それぞれに言い分が出てきます。つまりAさんは、ずっと自分が母親の面倒を見てきたのに、なぜ、30万円も払わなくてはならないのか。一方の弟は住んでもいない家に、なぜ150万円も払う必要があるのか、などです。